建設業とは、建設業法によれば、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことです。建設業とは、土木工事、建築工事、設備工事などの仕事を契約に基づいて完成させる産業といえるでしょう。 一口に建設業といっても、工事内容や施工技術の違いなどからいろいろな業種があります。建設業法では、工事を右欄のとおり28に分類しています。このうち土木一式工事または建築一式工事を請け負うものを、総合建設業者(ゼネコン)といい、大工工事、左官工事などの専門工事を請け負うものを専門工事業者と呼んでいます。 また、建設業の営業については、建設業法で許可制度が設けられており、一式工事業者と専門工事業者あるいは元請、下請を問わず、国土交通大臣または所定の都道府県知事の許可をうけることになっています。
総合建設業者(ゼネコン)は発注者と請負契約を締結すると、その建設物の施工に必要な専門的工事(鉄筋工事、ガラス工事、設備工事など)を各専門工事業者に発注します。
一般の製造業では、工場で生産に従事する労働者は自社の社員ですが、建設業では現場作業の大部分を専門工事業者や設備工事業者などの協力会社が雇用する労働者(いわゆる職人さん)が行い、総合建設業者の社員は、主に施工計画や品質管理、工程管理、安全管理、原価管理、発注者との折衝など工事の総合的なマネジメント業務に従事します。
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